2014年8月6日水曜日

地震予知と法律


ブログやツイッターなどで地震予知情報を発信すると何らかの法律に触れることになるのでしょうか。刑事上の偽計業務妨害罪、脅迫罪、民事上の損害賠償責任が考えられるそうですが ……

上の記事では触れていませんが、気象業務法には次のような条文があります:
第二条  2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。

第十七条  気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

第二十三条  気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

軽犯罪法第一条には、「拘留又は科料に処する」対象のひとつとして、「十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」があげられています。

地震予知情報によって株式相場などに影響が出た場合は、金融商品取引法に抵触している疑いを持たれるかも知れません:
第百五十八条  何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(略)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

ただし、「相場の変動を図る目的」があったことを立証するのは困難だと思われます。