2016年5月27日金曜日

『富士山噴火デリバティブ』販売開始


損害保険ジャパン日本興亜株式会社が『富士山噴火デリバティブ』の販売を6月1日から始めるとのことです。「気象庁が (中略) 富士山について噴火警戒レベル3以上および噴火の発生を発表した場合に、事前に定めた一定金額をお支払いする金融派生商品です」:

ふつうの保険とどう違うのか今ひとつピンと来ませんが、「損害保険商品と異なり、損害査定が不要であることから、事前に定めた一定金額を迅速にお受け取りいただけるため、企業の当座の運転資金としても活用でき、BCP(事業継続計画)対策としても有効」なのだそうです。どうやら、被害があってもなくても、富士山が噴火したらお金を受け取れるらしいです。

噴火賭博みたいです。富士山はいついつまでに噴火すると断言している学者先生方は大もうけできるかもです。噴火しなければ、胴元(保険会社)がまるもうけになるのでしょうが。

箱根山にしても新潟焼山にしても、気象庁は自ら設定した噴火の定義を無視してでも噴火をなかったことにしたがる傾向があるようですが、こんな金融派生商品で高額の支払いが発生するとなると、ますます噴火認定を躊躇するようになるかも知れません。